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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律のまとめ
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごにかんするほうりつ、平成13年4月13日法律第31号)は、日本の法律。
目的は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることにある。施行は2001年10月13日で、一部の規定については2002年4月1日、2004年12月2日には、保護命令の対象範囲の拡大等を中心とした改正法を施行する。DV防止法ともいう。
配偶者暴力相談支援センターを中心としたDVの被害者の保護や自立支援態勢の確立、裁判所における保護命令手続がある。以下、本法が新設した「保護命令」手続を中心に述べる。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の目次
2.保護命令の種類
3.申立前の手続
4.申立て
4.1.管轄
4.2.申立書の記載事項、添付資料等
4.2.1.申立書の記載事項
4.2.2.添付資料
4.2.3.申立手数料等
4.3.虚偽の申立て
4.4.審理前の面接
5.審理手続
5.1.裁判所書記官による書面の取り寄せ
5.2.相手方の審尋等
8.即時抗告
9.保護命令の取消し
10.再度の申立て
11.手続上の問題点
11.1.管轄の問題
11.2.証拠の収集
11.3.審尋手続
11.4.退去命令の再度の申立て
(出典:Wikipedia)
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