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選挙運動のまとめ
選挙運動(せんきょうんどう)とは、公職選挙法上、特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすることと一般に解されている。
日本では、公職選挙法上の「選挙運動」の概念について、総務省は「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であると解している。(たとえば『実務と研修のためのわかりやすい公職選挙法第13次改訂版』p.172参照。また旧自治省時代の新党さきがけの質問に対する回答も参照。)これは、大審院の1928年(昭和3年)1月24日判決、1929年(昭和4年)9月20日判決、最高裁1963年(昭和38年)10月22日決定を根拠とするものである。
一般に「選挙運動」といわれているものの方は、公職選挙法上、後援会活動等の「政治活動」とされているものも存在するため、一概に定義することは困難であるが、ここでは主として公職選挙法上の「選挙運動」の方への規制およびこれに付随する規制を中心に解説する。以下、日本における選挙運動に関して論じる。
選挙運動の目次
3.選挙運動期間
4.1.選挙運動が禁止される者
6.選挙事務所の規制
7.1.ビラの頒布
7.2.マニフェストの頒布
7.3.郵便葉書の頒布
7.4.ポスターの掲示
7.5.その他文書図画の掲示
7.7.その他の規制
8.新聞広告
9.政見放送
10.経歴放送
11.1.公職の候補者が行う選挙運動
11.2.政党等が行う選挙運動
12.演説会
12.1.確認団体の行う政談演説会
13.街頭演説
13.1.確認団体の行う街頭政談演説
14.選挙公報
16.自由に行える選挙運動
17.選挙運動の態様
18.選挙運動費用に対する規制
18.1.報酬の支払に対する規制
20.脚注
21.関連事項
(出典:Wikipedia)
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