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過失致死傷罪のまとめ
過失致死罪と過失傷害罪をあわせて過失致死傷罪(かしつちししょうざい)と呼ぶ。過失により人を死傷させる罪である。
過失により人を傷害した場合に過失傷害罪となり(刑法209条1項)、法定刑は30万円以下の罰金又は科料。同条2項により、親告罪とされている。 一方、過失により人を死亡させた場合に過失致死罪となる(同210条)。法定刑は50万円以下の罰金。こちらは親告罪ではない。
過失致死傷罪の目次
1.過失
(出典:Wikipedia)
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