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財政再建団体のまとめ
財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)とは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市区町村)を超えた破綻状態にあり、総務大臣に申請して指定を受けた地方自治体のことをいい、正式には「準用財政再建団体」という。財政再建団体への指定はしばしば企業の倒産に例えられるが、破産や民事再生法適用の場合と異なり、地方債の完済が前提となっている。
なお、財政再建団体の指定要件を満たした自治体が再建法を準用しないで、地方債の発行制限などの制約の下、自主的に再建する「自主再建」という方法を採ることもある。この場合、再建を目指した国の各種支援措置は受けられないことになる。
財政再建団体の目次
1.概要
2.根拠法
3.再建の仕組み
4.1.一般的影響
4.2.具体的影響
5.適用例
5.1.昭和期
5.2.近年の事例
5.2.1.財政再建団体になる可能性が示唆された例
5.2.2.自治体財政健全化法と財政再生団体
6.脚注
7.関連項目
(出典:Wikipedia)
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