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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律のまとめ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、昭和25年5月1日法律第123号)は、精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。
1950年5月1日に公布・施行。通称は、精神保健福祉法(せいしんほけんふくしほう)。
この法律の目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(1条)。
当初の名称は精神衛生法で、1988年7月施行の精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年9月26日法律第98号)により精神保健法に、1995年7月施行の精神保健法の一部を改正する法律(平成7年5月19日法律第94号)により現在の名称に改められた。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の目次
(出典:Wikipedia)
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