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科料のまとめ
科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科される。なお、市町村役場の犯罪人名簿には記載されないが、検察庁保管の前科調書には記載され、前科となる。
法定刑において科料が定められている犯罪には、暴行罪、侮辱罪、軽犯罪法違反などがある。
行政罰の一種である過料(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。
科料の目次
1.労役場留置
(出典:Wikipedia)