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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律のまとめ
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(むさべつたいりょうさつじんこういをおこなっただんたいのきせいにかんするほうりつ)は、日本の法律。地下鉄サリン事件など、1990年代の日本国内における組織的な無差別大量殺人事件の発生を受け、これに対処するために制定された。
目的は、団体の活動として役職員・構成員が無差別大量殺人行為を行った場合に、その団体につき、その活動状況を明らかにし又は当該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定め、もって国民の生活の平穏を含む公共の安全の確保に寄与することにある。
1999年(平成11年)12月7日に公布され、同月27日に施行された。下位法令には、同法施行令(平成11年政令第403号)、同法施行規則(平成11年法務省令第46号)がある。
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の目次
(出典:Wikipedia)
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