日本国憲法 第12条(にほんこくけんぽうだい12じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、自由・権利の保持の責任とその乱用の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基本原則を定めている条文である。