幸福追求権(こうふくついきゅうけん)とは日本国憲法第13条に規定される「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」のこと。新しい人権を導き出す論拠とされ、憲法制定以後の社会情勢の変化に伴い、この権利を根拠に様々な権利が主張されるようになった。