年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働基準法(第39条)で定められた制度で、労働者に与えられる権利のことであり、その休暇日において労働が免除され使用者は賃金を払わなくてはならない。
有給休暇、年休、有休などといわれることが多い。