宗教法人法(しゅうきょうほうじんほう、昭和26年4月3日法律第126号)は、宗教活動をしやすくする等、信教の自由を尊重する目的で、宗教団体に法人格を与えること(4条)に関する法律。最終改正は2006年(平成18年)6月2日法律第50号。