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婚氏続称のまとめ
婚氏続称(こんうじぞくしょう)とは、婚姻により氏を変更した者が、離婚後も婚姻前の氏ではなく婚姻時の氏を称すること。
民法767条1、戸籍法77条の2に規定されている。正式には「離婚の際に称していた氏を称する届」(婚氏続称届)という。入り嫁、入り婿として配偶者(戸籍筆頭者)の親と養子縁組をしている場合は、離婚届を提出しても養子離縁届を出さない限り前配偶者の姓を引き続き名乗ることができるが、前配偶者と義兄弟姉妹の関係は残る。
この例としては、歌手の松田聖子(芸名)が、神田正輝と離婚後も、学業途中で娘の神田沙也加の姓が変わることを避け、母子同姓にする意志から(本名で)旧姓の「蒲池」に復せず「神田」姓としたことが知られている。
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