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土地区画整理事業のまとめ
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)は、日本においては土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業」である。土地区画整理法自体はドイツの法律やその他の法律を参考に造られた制度であるが、国内で主に発展してきた。災害復興や駅前整備、郊外の宅地造成など多くの活用実績があり、「都市計画の母」とも呼ばれ、日本の市街地整備における大きな役割を果している。
土地区画整理事業の目次
1.区画整理の仕組み
2.適用例
2.1.災害復興以外の実施例
2.2.災害復興への適用
3.用語の意味
4.制度の仕組み
4.1.施行者
4.2.換地計画
4.3.仮換地の指定
4.4.換地処分
4.5.減歩
4.6.換地
4.7.清算金
5.最近の事業の動向
5.1.資産価値に対する影響
5.2.浜松・上島駅周辺区画整理訴訟
6.関連する制度
6.1.土地改良
6.2.市街地再開発
7.脚注
8.関連項目
(出典:Wikipedia)
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