国際人権規約(こくさいじんけんきやく)は、人権に関する条約・規約の一つである。 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。世界人権宣言採択後18年間にわたって議論が重ねられ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年発効。