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国籍法 (日本)のまとめ
日本における国籍法(こくせきほう)とは、日本国憲法第10条の委任により、日本国民たる要件を定めるために制定された日本の法律である。1950年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第20条までで構成される。
国籍法 (日本)の目次
1.内容
2.1.出生による国籍取得(第2条)
2.2.認知された子の国籍取得(第3条)
2.2.1.経過措置
2.3.1.普通帰化(第5条)
2.3.2.簡易帰化(第6条~第8条)
2.3.3.大帰化(第9条)
2.4.国籍の再取得制度(第17条)
3.1.自動的に国籍を喪失する場合
3.2.1.再取得制度
3.3.届出によって国籍を喪失する場合
3.4.1.再取得制度
3.5.法務大臣による国籍喪失宣言
6.関連項目
7.脚注
(出典:Wikipedia)
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