国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権能。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。