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公務員職権濫用罪のまとめ
公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、広義では贈収賄についての犯罪を除いた、刑法193条から196条までに規定された犯罪を意味する(講学上「職権濫用の罪」と呼称される)。狭義では公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することによって成立する(刑法193条)犯罪類型のことであり、単に「公務員職権濫用罪」というときは後者の意味で用いられる。狭義の公務員職権濫用罪の法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。
公務員職権濫用罪の目次
(出典:Wikipedia)
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