公判(こうはん)とは、刑事訴訟において、裁判所、検察官、被告人(弁護人)が訴訟行為を行うために法廷で行われる手続をいう。公判における訴訟行為を行うために設定される期日のことを公判期日、公判のために開かれる法廷のことを公判廷という。
民事訴訟における口頭弁論に相当する。
以下、刑事訴訟法の条文を指摘するときは、番号のみでこれを行う。