伝染病予防法(でんせんびょうよぼうほう)は、伝染病の予防及び伝染病患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。
1997年(平成10年)10月2日(2000年(平成12年)1月1日)をもって廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。