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中華民国憲法増修条文のまとめ
中華民国憲法増修条文(ちゅうかみんこく けんぽうぞうしゅうじょうぶん、Zhōnghuámínguó xiànfǎ zēngxiū tiáowén)は、中華民国(台湾)の民主化を進めるため、制定された憲法修正条項である。1991年5月1日に制定され、その後6回改正されている。本条文の制定を含め、民主以後の台湾では、合計7回の憲法改正が行われている。
なお、憲法増修条文以前に動員戡乱時期臨時条款が、蒋介石と中国国民党による独裁を維持するため38年間も存続した。また、それ自体の改正も行われた。しかし臨時条款は本来、その名のとおり臨時処置として導入されたはずであった。そのため、今日の台湾では、臨時条款の制定や改正は含めずに、憲法改正の回数が数えられている。
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