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中朝友好協力相互援助条約のまとめ


中朝友好協力相互援助条約とは、1961年7月11日中華人民共和国朝鮮民主主義人民共和国との間で結ばれた条約。条約は中国からは周恩来(当時)、北朝鮮からは金日成(当時)が出席して調印された。

現在でもこの日には、北京平壌大使館においては祝宴が行われる。

またこの条約は、「どちらか一方が他国に攻撃された場合、もう一方は自動的に他方を助けなければならない。」という一文があり、核問題において、中国はこの条約の見直し、この「参戦条項」の削除を画策している。

なお、この条約の全文(日本語訳)(本文は中国語普通話)と朝鮮語)は以下の通りである。

第一条  両締約国は,アジア及び全世界の平和並びに各国人民の安全を守るため,引き続きあらゆる努力を払う。

第二条  両締約国は,共同ですべての措置を執りいずれの一方の締約国に対するいかなる国の侵略をも防止する。いずれか一方の締約国がいずれかの国又は同盟国家群から武力攻撃を受けて,それによって戦争状態に陥つたときは他方の締約国は,直ちに全力をあげて軍事上その他の援助を与える。(参戦条項)

第三条  いずれの締約国も,他方の締約国に対するいかなる同盟をも結ばず,また,他方の締約国に対するいかなるブロック,行動又は措置にも参加しない。

第四条  両締約国は,両国に共通の利害関係があるすべての重大な国際問題について,引き続き互いに協議するものとする。

第五条  両締約国は,主権の相互の尊重,内政の相互不干渉及び平等互恵の原則並びに友好的協力の精神に基づき,両国の社会主義建設事業において,可能な経済上及び技術上の援助を引き続き相互に与え,かつ,両国間の経済上,文化上,科学上及び技術上の協力を引き続き強化発展させる。

第六条  両締約国は,朝鮮の統一は平和民主の基礎の上に実現されるべきであり,このような解決は朝鮮人民の民族利益及び極東における平和の擁護の目的の合致するものであることを認める。

第七条  この条約は,批准されなければならない。この条約は,批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書は,平壌で交換される。この条約は,両締約国が改正又は終了について合意しない限り,引き続き効力を有する。


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