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ハーグ陸戦条約のまとめ
ハーグ陸戦条約(ハーグりくせんじょうやく)とは、第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規、陸戦条規とも言われる。
交戦者の定義や、宣戦布告、戦闘員・非戦闘員の定義、捕虜・傷病者の扱い、使用してはならない戦術、降服・休戦などが規定されている。現在では各分野においてより細かな別の条約にその役割を譲っているものも多いが、最も根源的な戦時国際法として、基本ルールに則って正々堂々と戦争を行うよう規定している。云わば「戦争のルール」で、日露戦争等のごく限られた戦争ではルールに沿って整然と行われていた。
しかし、スペイン内戦から第二次世界大戦、ゲリラ戦術や途上国の戦闘などで凄惨な戦争が生じ、その精神は破られてしまった。また朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦争他に見られるように、一向に遵守される様子はない。 イスラム教圏のゲリラや民兵組織ではハーグ陸戦条約よりもイスラーム戦争法が優先される場合がある。
日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
ハーグ陸戦条約の目次
3.1.第一款 交戦者
3.1.1.第一章 交戦者の資格
3.1.2.第二章 俘虜
3.1.3.第三章 傷病者
3.2.第二款 戦闘
3.2.1.第一章 害敵手段、攻囲、砲撃
3.2.2.第二章 間諜
3.2.3.第三章 軍使
3.2.4.第四章 降伏規約
3.2.5.第五章 休戦
4.関連項目
(出典:Wikipedia)
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